小岩駅徒歩2分司法書士による相続登記相談所です。
個人のお客様を大事にし、丁寧、迅速に対応致します。
敷居の低い事務所を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
事前予約制とさせていただいておりますので、ご予約の上ご来所ください。
TEL: 03-6657-8923
亡くなられた方が不動産を所有していると、その所有権が相続人に移転したという所有権移転登記が必要となります。相続登記については、ご依頼の内容によって手続きが大きく変わり、相続人の人数や相続物件の個数次第では、非常に複雑な手続きが必要となります。経験豊富な司法書士が手続きを代行致します。最も基本的な配偶者及び子のみが相続人の場合の相続登記の基本報酬は66,000円です。不動産以外に金融口座を多数お持ちになって亡くなった場合に、多数の戸籍謄本や除籍謄本の代わとなる法定相続情報証明取得代行も承っています。
住宅ローンを完済したときの抵当権の抹消登記です。ローン完済後に借入先の銀行などから抵当権抹消登記の必要書類一式が交付されるので、法務局で登記手続きをします。司法書士にご依頼いただくと平日昼間に法務局へ行く必要や書類作成などの手間はかかりません。登記簿上の所有者の名前が変わったり、住所が移転していない限り、弊事務所の典型的な抵当権抹消登記の報酬は16,500円です。
個人間で売買された場合の契約の立ち合い及び不動産登記を承ります。ご友人や知合いで売買されることもあると思います。その際に取引の専門家である司法書士が立ち合い、買主名義へ登記を承ります。
○遺言
相続時に被相続人が遺言書を残しているかにより相続人間の無用な争いを防止することができます。また、相続人の確定や凍結されてしまった銀行口座を解除する手続きをサポートします。
会社の形態には株式会社、合同会社等があります。それぞれの事情に応じた会社設立手続きサポート致します。また、会社を設立するためには「定款」というものを作成しなければならず、通常4万円の収入印紙を貼る必要がありますが、電子定款対応の当事務所にご依頼をいただければ、収入印紙は不要です。オンライン申請にも対応しています。お急ぎの方もご相談ください。
○債務整理
債務整理を行なう事によって、日頃の借金の悩みが軽くなるかもしれません。まずは当事務所にご相談ください。
多額の借金でお悩みの方、債務整理に関する相談は無料です。任意整理、自己破産、民事再生の3つの方法で解決できないかご相談に応じます。
お越しいただく際に、債権者との契約書、借入のカード、残高がわかる書類等をできる範囲でお持ください。また、当事務所は法テラス契約事務所となりますので、費用の定額分割払いも可能です。
平成15年4月から、簡易裁判所での訴訟代理権等が一定の要件(研修を受け、法務大臣が認定する)のもと、司法書士に付与されることになり、当事務所代表も法務大臣の認定を受けておりますので民事に関する140万円までの簡易裁判所での事件に付き代理致します。
また、簡易裁判所における請求金額が140万円を超える事件や地方裁判所管轄事件及び家庭裁判所管轄事件においての裁判につきましては、裁判所書類作成によりサポートさせていただきます。
○裁判書類作成
簡易裁判所における請求金額が140万円を超える事件や地方裁判所管轄事件及び家庭裁判所管轄事件において、司法書士は代理人になることはできません。相談を受け、裁判所への提出書類を作成し、依頼人の本人訴訟を後方から支援する形となります。
訴えを提起する場合、弁護士に依頼した場合は、法廷に立つのは弁護士ということになりますが、司法書士が代理できない事件に関して依頼した場合は、法廷に立つのは依頼人自身で、司法書士は、書類の作成や、アドバイスをしていくということで協力していきます。