合同会社は株式会社に比べて簡易、迅速に作れる法人であり、設立費用も株式会社に比べてかかりません。株式会社を設立する為には登録免許税15万円及び定款認証(公証人手数料)約5万円の合計約20万円が最低かかりますが、合同会社設立する為の登録免許税は通常6万円であり、定款認証は不要なので株式会社よりも安く設立することができます。
また、弊事務所は行政書士・司法書士事務所ですから定款の作成から設立登記まで行うことができ、報酬は66,000円(税込)だけで、設立後の印鑑証明書や謄本代等の実費を含めても通常合計13万円かかりません。その上、税理士事務所のサイトに見られる設立時の報酬を格安にして会社設立後の会計顧問契約として毎月固定がかかるようなこともありません。
1.合同会社設立の手順
合同会社は、株式会社の場合と異なり定款認証が不要のため、会社設立手続にかかる期間も大幅に短縮することができます。書類が整っていればご依頼日翌日の会社設立も可能です。
①弊事務所へのご依頼
弊事務所へご依頼の場合は事前にご予約のうえ、下記必要書類に記載された書類を可能な限りご持参ください。
②設立する会社の概要の決定
会社名、会社の目的(事業内容)、本店所在地、社員(代表社員)、資本金の額、決算期など、合同会社設立に必要な事項を決定します。
③金融機関での出資金の払込
代表者の個人名義の通帳に出資金の払込みをします。合同会社設立の登記申請をする際には、払込みがされたことを証明するために、預金通帳の写し(コピー)を提出します
④登記申請
司法書士が代理人として、法務局で登記申請手続をします。法務局に登記申請書等を提出した日が会社設立日となります。申請日から1週間くらいで登記が完了し、登記簿謄本、印鑑証明書等を取得できます。
2.合同会社設立に必要な書類
・代表者の印鑑証明書および印鑑
・代表者の個人の銀行通帳
・役員の本人確認情報(免許証の写し等)
・会社の代表印
※ご依頼により弊事務所で代表印・銀行印・角印の三点セットを合計11,000円(税込み)で提供致します。
3.合同会社設立登記の費用等
司法書士報酬 66,000円
合同会社設立にかかる費用の総額は、実費としての登録免許税60,000円と、司法書士報酬の66,000円の合計である120,500円です。なお、登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この金額が60,000円に満たない場合は60,000円です。
合同会社設立には、公証人による定款認証が不要であり、登録免許税も低額なため、株式会社設立に比べ設立費用が大幅に安く済みます。弊事務所は電子定款の作成に対応しており、定款に貼るべき収入印紙40,000円が不要なので、ご自分で合同会社設立手続きを行おうとする場合に比べて実費が節約できます。また、登記簿謄本1通600円、印鑑証明書1通450円も実費のみで必要数をお取りしています。
通常の場合の合同会社設立費用例
司法書士報酬 66,000円
登録免許税 60,000円
謄本(2通) 1,200円
印鑑証明書(2通) 900円