亡くなられた方が不動産を所有していると、その所有権が相続人に移転したという所有権移転登記が必要となります。相続登記については、ご依頼の内容によって手続きが大きく変わり、相続人の人数や相続物件の個数次第では、非常に複雑な手続きが必要となります。
当事務所では、相続登記に非常に力を入れており、数多くの実績がございますので、安心してお任せください。遺産分割協議書作成や相続放棄を承りますし、亡くなられてから長期間経過していたり、他県にある不動産など相続に関する相談はお気軽にどうぞ。
また、提携の弁護士・税理士と協力し、遺産分割問題や相続税の点でもサポート可能なワンストップサービスを実施しております。
相続登記基本報酬 66,000円
※土地建物1件ずつの場合です。
※相続人が配偶者、子で法定相続人が5人以内の単純相続の場合です。
※登録免許税、謄本、戸籍住民票等、郵送費等の実費が別途かかります。
相続登記のご依頼の流れ
①メールまたは電話で下記をお伝えの上、ご予約ください。
②下記を用意して面談にお越しください。
③面談の上、ご依頼いただく場合には下記の流れとなります。
④ご依頼後の手続き