2024年10月4日
  • 江戸川区のJR小岩駅北口の相続や相続登記、不動産登記、商業登記、債務整理、裁判書類作成を業務とする司法書士行政書士事務所です。

不動産登記(相続)

相続登記(相続による名義変更)

亡くなられた方が不動産を所有していると、その所有権が相続人に移転したという所有権移転登記が必要となります。相続登記については、ご依頼の内容によって手続きが大きく変わり、相続人の人数や相続物件の個数次第では、非常に複雑な手続きが必要となります。

当事務所では、相続登記に非常に力を入れており、数多くの実績がございますので、安心してお任せください。遺産分割協議書作成や相続放棄を承りますし、亡くなられてから長期間経過していたり、他県にある不動産など相続に関する相談はお気軽にどうぞ。

また、提携の弁護士・税理士と協力し、遺産分割問題や相続税の点でもサポート可能なワンストップサービスを実施しております。

相続登記基本報酬 66,000円

※土地建物1件ずつの場合です。

※相続人が配偶者、子で法定相続人が5人以内の単純相続の場合です。

※登録免許税、謄本、戸籍住民票等、郵送費等の実費が別途かかります。

相続登記のご依頼の流れ

①メールまたは電話で下記をお伝えの上、ご予約ください。

  1. 連絡いただいた方の名前、住所
  2. 連絡いただいた方と被相続人の関係
  3. 被相続人の名前
  4. 法定相続人の数
  5. 不動産を相続する人の人数
  6. 不動産所在地
  7. (わかれば)不動産の評価額

②下記を用意して面談にお越しください。

  1. 本人確認書類(免許証等)
  2. 印鑑
  3. 不動産の所在がわかる謄本や権利証
  4. 被相続人及び法定相続人の住所、本籍、生年月日がわかるもの
  5. ご依頼いただく場合の費用の実費預り金20,000円

③面談の上、ご依頼いただく場合には下記の流れとなります。

  1. 予定及び手続きのご説明
  2. 委任状への捺印
  3. 預り金のお預かり

④ご依頼後の手続き

  1. 戸籍、住民票、評価証明書の代行取得
  2. 法定相続以外の場合の遺産分割協議書作成及び捺印(郵送手続き)
  3. 登記申請
  4. 完了後報酬及び実費預り金の過不足精算
  5. お振込確認後権利証の送付又はお引渡し