2024年9月8日
  • 江戸川区のJR小岩駅北口の相続や相続登記、不動産登記、商業登記、債務整理、裁判書類作成を業務とする司法書士行政書士事務所です。

不動産登記の立ち会い

司法書士の業務は不動産登記、商業登記、債務整理、裁判事務等多岐にわたりますが、その中で不動産登記業務を主たる業務としている事務所が多いです。その中でも、不動産売買の際の「決済立ち会い」のは、司法書士にとって最も重要な業務です。

 

① 不動産の「決済」と司法書士の役割

不動産を買う際に「契約」がなされますが、契約とは別に、売主と買主の間でお金のやり取りを行うことを「決済」(代金決済)と言います。
この決済は、取引の安全上司法書士が立ち会い、確実に決済の資金が買主から売主に渡ったことを司法書士が確認し、その日の内に不動産名義変更の登記を行います。

決済当日は買主、売主、不動産仲介業者、銀行の担当者、司法書士が集まります。司法書士は、売買の対象物件や当事者、売買の意思、その他必要な書類を確認し、当事者へ説明を行います。必要な書類がそろっていないと登記できず、買主への名義変更ができないので、決済はできないということになります。登記ができる状態であることを確認してはじめて資金の移動が行われます。

 

② 決済当日の流れ

① 登記簿の事前閲覧

決済の当日、司法書士が当日の登記簿の状態を確認するために閲覧をします。現在は多くの場合、インターネットの「登記情報提供サービス」を利用します。売買の妨げになるような、差押や、二重売買、担保設定等がないことを確認します。

② 本人確認、売買物件、意思の確認

決済が始まると、司法書士が売買の当事者の本人確認を免許証等を使って行います。その後、物件の確認をし、当事者の売買の意思を確認します。

③ 必要書類の確認と登記書類への署名押印

司法書士が登記に必要な権利証や登記識別情報、印鑑証明書、住民票等の書類を当事者から預かり、確認をします。また、事前に用意した登記原因証明情報や委任状等の登記に必要な書類への署名・捺印を当事者にしてもらいます。買主が融資を受ける場合には、抵当権設定登記に必要な書類を融資先の銀行から預かります。その他、住所変更登記や抵当権抹消の登記等が必要となる場合にはそれらのために必要な書類すべてが整っていることを確認します。

④ 売買代金の決済

司法書士がすべての確認ができ、間違いなく登記ができると判断すれば、売買代金の決済が行われます。仲介業者さん主導のもと、買主から売主へ売買代金の支払いがなされます。併せて、固定資産税の精算、仲介手数料、登記費用等の支払いもなされます。

⑤ 不動産の引き渡し

代金決済と同時に、不動産の引き渡しを行います。

⑥ 登記の申請

決済終了後、その日のうちに、司法書士が法務局(登記所)へ所有権移転登記、抵当権設定登記等の申請を行います。

 

③ 司法書士が立ち会う必要性

司法書士が不動産売買の決済に立ち会うのは、当事者の人・物・意思の確認をし、不動産取引の安全を担保するとともに、関係者すべての利害関係を調整し、円滑に手続きをすすめるためです。
不動産登記の専門家である司法書士が立ち会いをすることで、買主、売主、仲介業者、銀行が関係し、大金が動く不動産取引を安心かつ円滑に行ってもらうことができるのです。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。