2025年2月15日
  • 江戸川区のJR小岩駅北口の相続や相続登記、不動産登記、商業登記、債務整理、裁判書類作成を業務とする司法書士行政書士事務所です。

不動産登記(抵当権の抹消)

住宅ローンを完済したときの抵当権の抹消登記などです。ローン完済後に借入先の銀行などから抵当権抹消登記の必要書類一式が交付されるので、法務局(登記所)で登記手続きをします。ご自身で手続きをされてももちろん構いませんが、司法書士にご依頼いただくと平日昼間に法務局へ行く必要や書類作成などの手間はかかりません。登記簿上の所有者の名前が変わったり、住所が移転していない限り、弊事務所の典型的な抵当権抹消登記の司法書士報酬は16,500円です。

抵当権抹消登記の手続き及び必要書類

① 当事務所へのご依頼方法

弊事務所へ抵当権抹消登記をご依頼の際には、事前にご予約のうえ、金融機関から交付された抵当権抹消書類一式と、印鑑(認め印で可)をご持参ください。また、事務所にお越しになる方のご本人確認書類もあわせてお持ちください。通常はその場で委任状を作成し、署名捺印をいただくので1度の来所だけです。事前に不動産の情報(登記済み証や登記事項証明書)等及び免許証などの本人確認書類を下記までFAXいただくと正確な見積もりを致しますし、弊事務所での打ち合わせもスムーズに時間短縮にもなります。

 FAX: 03-6657-8046

依頼後の法務局での登記手続は司法書士がすべて代理人としておこないますし、登記完了後の書類は郵便(レターパックプラス)で送付いたします。

② 抵当権抹消の必要書類

抵当権抹消登記の必要書類のうち、主なものは次のとおりです。他にも書類が必要なこともありますが、必要なものは全て金融機関などから渡される書類に含まれているはずです。

1.抵当権の登記済証(抵当権設定契約書)又は登記識別情報通知書

2.登記原因証明情報(抵当権解除証書、抵当権放棄証書など)

3.委任状

4.登記名義人の本人確認書類(運転免許証の写し等)

5.その他

抵当権設定契約書に書かれている住所と、現住所とが異なる場合などには、抵当権抹消登記をする前登記名義人住所変更の登記が必要となるときがあり、その場合は移転前後の住所が出ている住民票(または戸籍の附票)も必要となります。また、抵当権設定登記をした後に、結婚などにより氏(姓)が変わっている場合にも登記名義人氏名変更の登記をしなければなりません。この場合には氏(姓)の変更を証するために、戸籍謄本などが必要となります。

③ 抵当権抹消登記にかかる費用

司法書士報酬 16,500円

上記は、司法書士報酬は土地・建物が各1つまでの抵当権抹消登記についての費用です。抵当権が設定されている不動産の個数が多い場合は費用が異なる事があります。

上記の他、下記の実費がかかります。

・登録免許税(不動産1つあたり)                                   1,000円

・完了後の登記事項証明書1通                     600円

・登記申請前確認用の登記情報1通                                400円

・郵送代(レターパックプラス)                       1,560円

登記費用の請求書は来所時に発行しますので、現金で当日にお支払いいただいても、後日のお振り込みでも差し支えありません。ただし、法務局へ抵当権抹消登記の申請手続をするのはご入金後とさせていただいております。