亡くなられた方が不動産を所有していると、その所有権が相続人に移転したという所有権移転登記が必要となります。相続登記については、ご依頼の内容によって手続きが大きく変わり、相続人の人数や相続物件の個数次第では、非常に複雑な手続きが必要となりますので、まずは専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、相続登記に特に力を入れており、数多くの実績がございますので、安心してお任せください。遺産分割協議書の作成、相続放棄、亡くなられてから長期間経過している場合、他県にある不動産の相続などなんでもご相談ください。
住宅ローンを完済したときの抵当権の抹消登記です。ローン完済後に借入先の銀行などから抵当権抹消登記の必要書類一式が交付されるので、法務局(登記所)で登記手続きをします。ご自身で手続きをされてももちろん構いませんが、司法書士にご依頼いただくと平日昼間に法務局へ行く必要や書類作成などの手間はかかりません。登記簿上の所有者の名前が変わったり、住所が移転していない限り、弊事務所の典型的な抵当権抹消登記の司法書士報酬は16,500円(税込)です。
抵当権抹消登記の手続き及び必要書類
① 当事務所へのご依頼方法
弊事務所へ抵当権抹消登記をご依頼の際には、事前にご予約のうえ、金融機関から交付された抵当権抹消書類一式と、印鑑(認め印で可)をご持参ください。また、事務所にお越しになる方のご本人確認書類もあわせてお持ちください。通常はその場で委任状を作成し、署名捺印をいただくので1度の来所だけです。事前に不動産の情報(登記済み証や登記事項証明書)等及び免許証などの本人確認書類を下記までFAXいただくと正確な見積もりを致しますし、弊事務所での打ち合わせもスムーズに時間短縮にもなります。
FAX: 03-6657-8046
依頼後の法務局での登記手続は司法書士がすべて代理人としておこないますし、登記完了後の書類は郵便(レターパックプラス)で送付いたします。
② 抵当権抹消の必要書類
抵当権抹消登記の必要書類のうち、主なものは次のとおりです。他にも書類が必要なこともありますが、必要なものは全て金融機関などから渡される書類に含まれているはずです。
1.抵当権の登記済証(抵当権設定契約書)、または登記識別情報通知書
2.登記原因証明情報(抵当権解除証書、抵当権放棄証書など)
3.委任状
4.本人確認書類(免許証の写し等)
5.その他
抵当権設定契約書に書かれている住所と、現住所とが異なる場合などには、抵当権抹消登記をする前に登記名義人住所変更の登記が必要となるときがあり、その場合は移転前後の住所が出ている住民票(または戸籍の附票)も必要となります。また、抵当権設定登記をした後に、結婚などにより氏(姓)が変わっている場合にも登記名義人氏名変更の登記をしなければなりません。この場合には氏(姓)の変更を証するために、戸籍謄本などが必要となります。
③ 抵当権抹消登記にかかる費用
司法書士報酬 16,500円(税込)
上記は、司法書士報酬は土地・建物が各1つまでの抵当権抹消登記についての費用です。抵当権が設定されている不動産の個数が多い場合は費用が異なる事があります。
上記の他、下記の実費がかかります。
・登録免許税(不動産1つあたり) 1,000円
・完了後の登記事項証明書1通 600円
・登記申請前確認用の登記情報1通 400円
・登記完了後の郵送代(レターパックプラス) 520円
登記費用の請求書は来所時に発行しますので、現金で当日にお支払いいただいても、後日のお振り込みでも差し支えありません。ただし、法務局へ抵当権抹消登記の申請手続をするのはご入金後とさせていただいております。
個人間で売買された場合の契約の立ち合い及び不動産登記を承ります。ご友人や知合いで売買されることもあると思います。その際に取引の専門家である司法書士が立ち合い、買主名義へ登記を承ります。
料金例:
立ち合い+登記 76,000円~(不動産価格による)
その他登録免許税等実費
○遺言
〇会社設立をサポート致します!
株式会社や合同会社のような法人設立をご検討中の方どうぞお気軽にご相談ください。
合同会社や株式会社を設立するためには「定款」というものを作成しなければいけません。この定款には4万円の収入印紙を貼らなければいけませんが、電子定款対応の当事務所にご依頼をいただければ、収入印紙は不要です。
従って、ご自身でやられる場合と比べ、さほど費用に違いませんので当事務所へお任せください。
オンライン申請にも対応しています。お急ぎの方もご相談ください。
〇当事務所の会社設立サポート料金
合同会社 66,000円
株式会社 77,000円
※他登録免許税等の実費がかかります。
〇株式会社設立の流れ
当事務所では、設立チェックリストをご用意しておりますので、そちらに記入していただきます。会社の詳細が確定後、会社印を作成していただきます。
設立チェックリストを基に作成した定款を、公証役場で認証します。
当事務所は定款の電子認証に対応しておりますので、認証印紙代4万円が不要になります。
定款の認証が終わりましたら、発起人は引き受けた株式の全額の払い込みをします。
設立を希望する日に法務局へ登記を申請します。
当事務所は電子申請に対応しておりますので、登録免許税の一定額の減額を受けられます。
なお、会社設立後には届出等の各種手続きが必要となります。
当事務所ではご希望の方には設立後の手続きについて、税理士等、他士業の方を御紹介しています。
○債務整理
債務整理を行なう事によって、日頃の借金の悩みが軽くなるかもしれません。まずは当事務所にご相談ください。
債務整理に関する相談は無料です。メールは、必要書類や日程の打合せ等の概略のみにさせていただいていますので、具体的な相談はお越しいただいてからにしております。
お越しいただく際に、債権者との契約書、借入のカード、残高がわかる書類等をできる範囲でお持ちください。
なお、ご依頼の際には
が必要になります。
報酬についてはほとんどの方が分割ですので、ご相談ください。
司法書士が債権者へ受任通知をだすと請求がストップします。
今後の見通し及び方針についてお話します。
司法書士報酬については話合いの上この時期から分割でお支払いただきます。
業者へ対して開示請求をすると2週間から3か月(業者によって期間が変わります)程で業者から取引履歴が開示されます。
こちらで利息制限法で再計算の上残額が確定します。
過払いが発生している場合はこれ以降に
のいずれかの方法によって業者から回収をします。
■自己破産
■民事再生
いずれかの手続きを最終的に選択することになります。
残額が残った場合、元金を3年から5年の分割払いでの交渉をします。和解締結後、それぞれの業者に支払いを開始してもらいます。本人の収入、最初の借入時期、最後の支払い時期等によって変わります。
基本報酬 1社あたり3万円
・分割払い可能
借金が減額されても、それに伴って司法書士に対する支払いが過大となり、債務整理後の生活に支障をきたすようではいけないと考えます。
受任に伴ってお客様への督促は一時的に止めますので、債権者からの電話におびえる暮らしから解放されて良かったという喜びのお声をいただいております。
メリット | デメリット |
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①取り立てがストップします。 ②債務が減る可能性があります。 ③柔軟な返済計画が立てられます。 ④払いすぎた利息が返ってくる可能性があります。 |
①強制力はありません。 ②一定期間新たな借り入れができなくなります。 |
普段「破産」というとマイナスなイメージがつきまとうかもしれませんが、返済することができないくらいに膨れ上がった借金を免責(借金を支払わなくてもよい状態)してもらい、借金がゼロの状態から新しい生活を再スタートさせるといったプラスのイメージを持つこともできます。
司法書士へ受任してから一切の支払いはストップしてもらいます。聞き取り及び必要書類を集めていただいた後、裁判所へ申立をします。申し立て後、一度裁判所で審問があり、問題がない場合その日時の数か月後には免責決定がされます。
その他の事情がある方(財産が多い人、不動産を持っている人、無駄使いがあった人等)は、さらに時間及び費用がかかる場合があります。
なお、生活保護を受給されている方又は収入が基準額以下の方は法テラスの利用が可能ですので、ご相談ください。
メリット | デメリット |
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①取り立て行為等がストップします。 ②借金の返済義務から免責されます。 ③一部の貸金業者が反対しても自己破産できる場合があります。 ④差し押さえができなくなります。 |
①生活必需品以外の財産は手放すことになります。 ②手続きが複雑です。 ③信用情報機関に事故情報登録されます。 ④場合によっては免責が受けられない場合も有ります。 ⑤官報に掲載されます。 ⑥職業によっては資格制限があります。 |
住宅ローンを除いて借金が5分の1(最低額が100万円)に減額される制度です。(借金の額、財産及び依頼人の状況等によって支払額に変化はあります。)それを3~5年で支払います。
等が対象です。
申立後、再生委員(弁護士)のところへ面接にいきます。(例外あり)
実際の支払いは、申立から数か月後になります。
メリット | デメリット |
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①強制執行がストップします。 ②債務が大幅に減額されます。 ③一部の債権者が反対しても手続きができる場合があります。 ④差し押さえができなくなります。 ⑤自宅を維持したまま債務整理を行なえる場合があります。 |
①定期的に収入がある方のみ利用できます。 ②手続きが複雑です。 ③信用情報機関に事故情報登録されます。 ④住宅ローン以外の担保がついている場合は、住宅ローン特例は使えません。 ⑤官報に掲載されます。 |
簡易裁判所における、請求額が140万円以下の民事訴訟については、司法書士が訴訟代理人として裁判を行うことができます。
地方裁判所での裁判につきましては、裁判所提出書類の作成によりサポートさせていただきます。
140万円以下の民事訴訟については、司法書士が代理人となれますが、依頼人の負担等も考えて、その場合も書類作成援助でのサポートもおこなっております。
お気軽にご連絡ください。
なお、事件の難易度等を考慮して、地方裁判所での裁判において書類作成によるサポートでは充分ではない、と考えられる案件につきましては、知り合いの弁護士等への紹介も含めてご依頼人に最も良い方法をご提案させていただきます。
○裁判事務
○入管業務
○その他業務